大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)324 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負擔とする。

理 由

被告人両名の弁護人豊水道雲の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!